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菊地英也社長ブログ
2024-04-21

「現場監督には協力業者を変更する権限はない」

現場監督には協力業者を変更する権限はない

あくまでも取引業者と契約を交わしている中で

それ以上の優良業者に育てる努力をするのが正しい姿である

見積りの話になった場合は

従来の協力業者にその金額を提示して対応できるかどうかを比較検討していく

同時に、紹介や株主の問題も含めて新規契約業者となるかの検討をするのである

以上を前提として、技術開発、原価管理を行なっていくこと

「創業者の志」第四章仕事観 (4)実務編 実際の業務の遂行においての留意点・注意事項 ●技術・施工現場で4

(従来の業者に感謝し、新規業者が単に安くやると言ってきても、現場担当が安易に、業者を変える権限は無い。必ず従来業者にこの金額でやれるか聞き、検討し合うこと

確認のため、何現場かやってもらい、更に金額だけでなく、考え方、対応力、技術力、協力度など総合的に判断して各支店長、部門長、最終的には会社が決めていく)

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