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菊地英也社長ブログ
2024-05-04

「原価振替、協力業者との貸し借りは厳禁」

現場監督が、次の現場と原価を振り替えたり、協力業者の間に貸し借りしたりすることは

個別原価管理の原則と工事台帳システムを踏みにじり経営を冒涜する行為である

自分がお金をもらっているわけでもないし

自分の裁量で調整すれば良いと思っているとしたら、とんでもないことだ

絶対許されることではない

経営的に見れば使い込みと同様に悪質だ

そのようなことをすると、帳簿外に債権債務が生じて、粉飾決算をしたことになり

上場取り消しや犯罪行為にもなりかねない

以上のことを理解できなければ、残念ながら解雇もやむを得ないと言うことを

全社員、特に技術関係者は肝に命じておくこと

「創業者の志」第四章仕事観 (4)実務編 実際の業務の遂行においての留意点・注意事項 ●技術・施工現場で14

(原価振替は犯罪行為に等しい、絶対にやってはならない!)

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土屋ホームトピア
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