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大田リノベーションスタジオ
2019-02-22

マンションを相続したあとは・・・手続き編

我が家では外食と言えば「食べ放題」なのですが、40歳代後半に入った今でもいくらでも食べられてしまう時があります。
我が家ではこれを「ゾーン」に入ったと言っています。
育ち盛りの子供より食が太い、ニセアスリート 大田営業所の藤井です。

さて、今回はマンションを相続した場合の事務手続き・将来の活用方法を考えてみたいと思います。

目次

  1. 相続人を決める
  2. 管理費・修繕積立金等の引き落とし先を変える
  3. ローンが残っている場合

1.相続人を決める

相続問題の第一のハードルとなりますが、マンションに限らず故人が不動産を所有していた場合で相続人が複数いる場合は、まずは誰がその不動産を相続するかを決めなければなりません。
不動産を相続するにあたっては法定相続人等で共有とすることもできますし、相続人の内の一人で所有することもできます。
不動産の登記だけを考えるのであれば、何人で所有しても問題はありません。

遺産分割の協議が整った後は、不動産の名義(登記)を変更します。
登記については普段接することが少ない方も多いと思いますが、不動産の存在する地域の各法務局がその業務を担っています。
相続後、売却等の手続きをする場合も名義変更は必ず必要になります。

不動産の登記については、専門職の司法書士に依頼することも多いですが、法務局でご自身で登記申請することも勿論可能です。

あまり考えたくもない話ですが、私が以前担当させて頂いた案件では、法定相続人が1人とお聞きしてその方と売却査定までしていましたが、故人の戸籍を遡ると他にも相続人がいて、売却することが出来なかったことがあります。
稀なケースと思われるかもしれませんが、私も何回か経験しています。

ちなみに登記の際にも必要になる「戸籍謄本」ですが、登記以外でも提出を求められることが多いですので、故人と相続人の関係がわかる謄本は多めに取得しておきましょう。

2.管理費・修繕積立金等の引き落とし先を変える

マンションの場合であれば月々の管理費・修繕積立金が口座引き落としとなっている事が多いと思いますが、管理会社があれば管理会社へ変更の手続きを依頼します。
電気・ガス・水道・NHK・インターネット等の支払いも暫く使う予定が無ければ休止や契約者変更、引き落とし先等の変更をします。

固定資産税等の支払いについては、通常登記が変更された場合にはその登記名義人に通知がきます。
共有で相続した場合は、共有者の内の1人に通知が来ますので、相続人間で誰が支払うのかは事前に合意しておくことが必要です。
登記までに時間がかかる様であれば都税事務所等で事前に相談・手続きしておくこともお勧めします。

3.ローンが残っている場合

銀行等で担保設定がされているようであれば、金融機関への連絡も必要になります。
一般的に銀行ローンであれば団体信用生命保険がついていることが多く、生命保険が下りれば残債は生命保険で支払われます。(保険会社の支払い条件はあります。)
住宅金融公庫やフラット35等での借り入れの場合は、生命保険は任意の場合があり、生命保険がおりず、残債が残る場合は金融機関で債務引き受け等の手続きが必要になります。

次回は相続手続きが完了した後の事を記載したいと思います。


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