消費税率増税と経過措置
こんにちは土屋ホームトピア本店です。
年末年始慌ただしい日々ですが、仕事柄どうしても気になっていることがあります。
それは・・・
消費税率10%へ増税!「※好評につき、こちらのブログを再アップしました」
例えば、税抜き1000万円のリフォーム工事が、消費税8%だと1080万円(税込)が消費税10%だと1100万円(税込)に!
その差20万! 同じ内容の工事でも、20万違う!
2014年4月に消費税率が5%から8%に変わりましたが、我々社員も、施工業者さんも、もちろんお客様も、それはそれは大変だった記憶が残っています。
当初2015年10月1日に8%から10%に変わる予定でしたが、現在の発表では2019年10月1日まで延期のようです。
目次
1. 消費税率増税【 経過措置 】 とは?
スーパーやコンビニでは、2014年4月1日から買い物をすると消費税率8%が適用になりました。
しかし、我々リフォーム会社を含める建築関連会社は、スーパーでお買い物をするのとは違い、お客様の元へすぐに完成したものをお渡しが出来ません。
それでは、どの段階で新税率が適用されるのか?
それは、工事が完工してお客様へお引渡しをする日です。
つまり、工事完了日が、消費税率が上がる日より前になるのか、後になるのかによって、消費税率が変わってきます。
また、建築関連の取引は契約から工事完了まで月日がかかるため、消費税率が8%に上がる時に【 経過措置 】という措置が、設定されました。
実際どんな措置が設定されたかといいますと・・・。
2013年9月30日までの間に締結した工事に係る請負工事に基づき、2014年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における当該課税資産の譲渡等においては、8%への税率引き上げ後においても訂正前の税率(5%)が適用されます。
※国税庁ホームページより一部抜粋
うーん。難しいですね。
私の頭には内容が入ってこないです(笑)
要するに、消費税率が上がる半年前( 2013年9月30日 )までに契約していれば、消費税率が変わる日( 2014年4月1日 ) を超えて工事完了しても、旧消費税率(5%)のままで大丈夫! ということになります。
つまり、消費税率5%でリフォーム工事ができたのは
①経過措置の日付までに契約を行う
②消費税率の上がる前までに工事を完了させる
この2つの条件のうち、どちらかをクリア出来ているかでした。
2.消費税率10%になるときは?
では、気になるのは消費税率が8%から10%に変わるときですが、残念ながら現在正式な経過措置の発表はありません。
もし、仮に前回と同じような経過措置が設定されるとしたら、
①2019年3月中に契約(?)
②2019年9月中に工事完了(?)
このどちらかの条件をクリアできれば、消費税率8%のままでリフォームが出来るかもしれないと、予測ができますね。
3:まとめ
ただし、増税前は駆け込み需要が予想されるのと、2020年に東京オリンピックがあるため日本全体的な業者不足が予測されています。
リフォームのご計画がある方は、早め早めのご計画がおすすめです。
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