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目黒リノベーションスタジオ
2017-02-25

成年後見制度とリフォームの話

最近、人の名前が出てこなくなった目黒支店の藤井です。
先日以前一緒に仕事をしていた同僚と、情報交換の名のもとに 「 飲み会 」 に参加したのですが、情報交換の中で出てきた話で一致したのが、認知症のご両親が所有する不動産のリフォームが、増えてきているという状況です。
認知症になる前に、不動産の生前贈与等で子名義に変更していれば、不動産の処分や改修も通常の手続きで可能ですが、なかなかそこまで事前に手続きされる方は、一般には少ない気がします。

私が学生時代には、まだ判断能力が十分でない方の保護を図るための 「 成年後見制度 」 がありませんでしたが、私が法律事務所勤務時代に 「 成年後見制度(2000年4月施行) 」 ができました。
当時はまだ出来立ての制度で、どこまで普及するか懐疑的でしたが、最近、後見人制度を利用されていらっしゃるお客様が多いことを、実感しています。
先の同僚は、 「 所有者に後見人がいる不動産のリフォームはしない 」 とのことでしたが、リフォームするにも後見人の承諾、場合によっては家庭裁判所の許可まで必要な場合もありますので、時間と手間を考えますと、敬遠するリフォーム会社が多いのも納得です。
私も何件か、後見人の方がいらっしゃるリフォームを担当させて頂きましたが、通常のリフォームの打ち合わせと併せて、後見人の方や家庭裁判所への資料の作成が必要になりました。
後見人の承諾や家庭裁判所の許可を得るには、被後見人にメリットのあるリフォームが原則となります。
また被後見人の金員を減少させるような資金計画も原則NGです。

ご両親所有の不動産を子供がリフォームするケースは、今後も増えてくると思いますが、贈与の問題やローンを組まれる場合は、担保設定が可能かどうかで調達可能な資金も変わってきます。
目黒支店では、専門家と連携しながらお客様に最適なプランをご提案させて頂いております。
いずれの問題も、どのご家庭でもある程度は避けては通れない問題ですね。
早めのご相談・対策が将来の安心に繋がります。
ご不安のある方は是非、目黒支店でご相談下さい。
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