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札幌本店
2017-01-06

意外と知らない? 2世帯リフォームの税金対策


時をつぐむ家: 2世帯リフォーム事例(軽量鉄骨造)
本店プランナー: 星 奈津子

帰宅して、玄関で「ただいま~」 というと、必ずお出迎えをしてくれるのは、娘(猫:メインクーン2歳) だけという、本店の織江(おりえ) です。
ちなみに、人間の子供は男の子3人で、社会人2名、学生1名の父親です。

さて「意外と知らない・・・」をシリーズで書こうと思いながら、第2弾がご無沙汰しておりました。
意外と知らない? 外断熱リフォームのメリット
今回は、最近ご相談の多い二世帯リフォームや、親との同居型リフォームの税金についてご紹介いたします。

目次

  1. 税金の種類
  2. 贈与税対策
  3. 減税対策

1.税金の種類

二世帯リフォームや親との同居で関わってくる税金の種類は、

①贈与税
②固定資産税
③不動産取得税
④印紙税
⑤住宅ローン減税
⑥投資型減税

など、様々な種類がございますが、状況によりこの他にも関わるものがございます。
このように書くと、初めての方は何のことだかさっぱり・・・ となってしまいそうですね。

実際に私がご相談いただいているお客様の7割くらいは、お子様側からの二世帯リフォームのご相談となっておりますので、税金のことまで考えていない方が、8割以上いらっしゃると感じております。
そこで、今回は特に事前に考えておく必要がある、贈与税対策と住宅ローン減税についてご説明させていただきます。

2. 贈与税対策

詳細については補足説明が必要となりますが、できるだけ簡単にした図を作成しましたので、ご覧いただければと思います。

なんとなくでもご理解いただけたでしょうか?
お父さんの名義の家に、息子さんがお金を出した場合は、息子さんがお父さんに贈与したことになってしまいますので、贈与税が発生します。
このような場合、一般的には図のように、建物の持ち分割合を決めて登記する方法が良いかと思います。

この他の条件もございますので、リフォーム相談と合わせて所有者や資金計画までご相談いただければ、アドバイスをさせていただきます。

3. 減税対策

工事内容や資金を出す方の割合にもよりますが、減税を受ける方法もいくつかございます。
ポイントして覚えていただきたいことは、「建物を二分の一(50%)以上所有している事」 という条件が、多くの減税処置の中にあるということです。
実際の事例を、こちらも図にしてみました。

こちらのお客様は、所有者のお父さんが現金でリフォーム代の半分を出し、息子さんが銀行ローンで半分の金額を出されました。
リフォーム前に建物の持ち分を各二分の一にしていましたので、お父さんは投資型減税、息子さんは住宅ローン減税の適応となりました。
こちらのお客様は、金額にして100万円くらいの減税となります。
100万円あれば、家具や家電、インテリアの資金とすることもできますね。

他にも、最近ですと工事内容により、補助金などのご利用もできますので、ご相談いただければと思います。


自分スタイルを実現した2世帯リフォーム事例(木造)
本店プランナー: 根塚 恵己子

贈与税もリフォーム減税も、数十万円~百万円以上の違いが出る場合もございます。
リフォーム相談と合わせて状況をお知らせいただければ、お客様にとって良い方法を、一緒に考えることができますので、気軽に「お問合せ」 よりご相談いただければと思います。
もちろん、ご相談は無料にて承っております。


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