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郡山営業所
2018-02-04

床面積が変わるリフォームで問題になりそうな事は?

皆さまこんにちは!
郡山支店の星 忠之と申します。
住宅リフォームの仕事に携わらせて頂き早いもので20年、延べ600件を超えるお手伝いをさせて頂いております。
今回も、リフォームに関する様々なご相談を頂く中で、私が感じる色々な物事についてお話させて頂こうと思います。

今回は「 床面積が変わるリフォームの際に問題になりそうな事について 」、「 家が狭いので増築したい 」 というご相談は非常に多いです。
・リビングの南側を広げて・・。
・浴室と洗面周りを広げて・・。
・子供部屋として1部屋増やして・・。
などのご要望が多いのですが、その際に、まずしなければならないのは、以下のような法律をクリアしているかどうかのチェックです。

主なチェック項目は
1.面積、高さは大丈夫か?
( 用途地域、建ぺい率、容積率、斜線制限など )
2.建築確認申請が必要な増改築か?( 防火地域の確認 )。
3.増築する部分が延焼の恐れのある部分にかかるか?
  かかれば延焼の恐れのある部分の防火性能を確認。
4.構造耐力の安全性は確保できるか?
5.シックハウス対策がなされているか?

ざっと挙げても、以上5点は絶対に欠かすことのできないチェックポイントですね。

1は、用途地域や前面の道路幅などによって、広げられる面積や建物の高さ、境界線との距離などが制限されていますので、それを頭に入れながら計画が成り立つかどうか検討が必要になります。

2は、まず計画の場所が防火地域または準防火地域に該当するかどうかを確認します。
該当すれば、面積・規模にかかわらず増築には建築確認申請が必要だからです。
該当しないのであれば、増築面積が10㎡を超えるかどうかの判断となり、越えなければ申請は必要無しとなります。

次回はこの続きのお話をお伝えできればと思います、ありがとうございました。

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