住宅ローン控除は2024年以降から新築は省エネ基準適合が条件|中古・リフォームの条件、手続きも簡単解説
住宅ローン控除は、2024年以降から適用条件等が大きく変わります。
でも制度内容自体が難しいため、以下のようにお困りではないでしょうか。
- 住宅ローン控除の2024年以降の改正内容、適用条件がよくわからない
- 中古住宅を購入したい。2024年以降も住宅ローン控除を使える?
- 1年目は確定申告、2年目以降は年末調整するみたい。どうやって手続きすればいいの? など
そこで今回は、中古住宅の物件探しからリフォーム・アフターフォローまでワンストップで対応しているリフォーム会社『土屋ホームトピア』が、2024年以降の住宅ローン控除をわかりやすく解説します。
Contents
住宅ローン控除は2024年以降から新築は省エネ基準適合が条件|中古住宅購入・リフォームの条件も確認
住宅ローン控除は、「新築」「中古住宅購入」「リフォーム」のうちどれに該当するかで、適用条件が違います。
住宅ローン控除の全体像を簡単に確認したうえで、2024年以降の住宅ローン控除の適用条件を確認しましょう。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは
住宅ローン控除は「住宅ローン減税」とも呼ばれていて、正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。
住宅ローンを利用して「新築」「中古住宅購入」「リフォーム」をした一定条件に該当している方が期限内に手続きすることで、【住宅ローンの年末残高×0.7%】の所得税が減税となります。(住民税も減税となるケースもあります)
【新築】2023年と2024年以降の違いは「省エネ基準適合住宅かどうか」|適用条件など簡単解説
すべての条件に該当する場合に限り、13年間に渡って【住宅ローンの年末残高×0.7%※】の所得税が減税となります。(住民税も減税となるケースもあります)
※省エネ基準適合住宅以外の上限額は14万円、省エネ基準適合住宅以上の性能を持つ住宅の上限額は21〜35万円です。
※住宅ローン控除の条件を要約して紹介しています。詳細は、お住まいの地域を管轄する税務署への問い合わせなどでご確認ください。
〈参考〉国税庁 トップページ右上の検索窓に「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」と入力して検索
- 2024年1月以降に建築確認申請を受ける住宅は、省エネ基準適合住宅以上の性能でないと住宅ローン控除を受けられない
- 例外として、2023年12月末までに建築確認申請を受ける場合には、省エネ基準適合住宅以外も住宅ローン控除を受けられる※
※住宅ローン控除の期間などが、省エネ基準適合住宅以上の性能を持つ住宅よりも不利になる点に注意が必要です。
【中古住宅購入】2024年以降も耐震基準適合が条件
新築の適用条件に以下が追加となるので、ご確認ください。
適用条件に該当する場合、10年間に渡って【住宅ローンの年末残高×0.7%※】の所得税が減税となります。(住民税も減税となるケースもあります)
※省エネ基準適合住宅以外の上限額は14万円、省エネ基準適合住宅以上の性能を持つ住宅の上限額は21万円です。
【中古住宅】住宅ローン控除の適用条件 | |
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住宅性能条件 | 省エネ基準適合住宅以外、省エネ基準適合住宅以上の性能どちらでもOK |
所得額条件 | 新築と同じ |
住宅の床面積条件 | |
入居日条件 | |
住宅の用途条件 | |
住宅ローンの内容条件 | |
中古住宅の建築年条件 | 昭和57年1月1日以後に建築 |
その他条件 | 昭和57年1月1日より前に建築された中古住宅の場合、以下のどちらかに該当 ・中古住宅購入前の2年以内に、「耐震基準に適合している」と証明されている ・中古住宅購入日までに「耐震改修をする」と申請し、入居までに耐震基準に適合している」と証明されている |
〈参考〉国税庁 国税庁 トップページ右上の検索窓に「No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」と入力して検索
【リフォーム】2024年以降も「過半の大規模修繕・模様替え」などが条件(一戸建て・マンションどちらも)
住宅ローンを利用してリフォームをする場合、以下のリフォームをして2023年12月末までに入居する場合に限り、住宅ローン控除の適用条件の幅が広く設定されていました。
【リフォーム】 2023年12月末までに入居の住宅ローン控除の適用条件 |
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・一定規模以上のバリアフリーリフォーム ・一定規模以上の省エネ性能向上リフォーム ・一定規模以上の多世帯同居リフォーム |
・1月〜12月の合計所得が3,000万円以下 ・住宅ローンの内容に関する条件なし(リフォーム額が50万円以上であればOK) |
〈参考〉国税庁 国税庁 トップページ右上の検索窓に「No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」と入力して検索
適用条件に該当する場合、10年間に渡って【住宅ローンの年末残高×0.7%※】の所得税が減税となります。(住民税も減税となるケースもあります)
※上限14万円です。
【リフォーム】2024年以降入居の住宅ローン控除の適用条件 | |
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住宅ローン控除の対象となるリフォーム※ | ・壁・柱・床・階段などを大規模にリフォーム ・耐震基準に適合させるリフォーム ・一定規模以上のバリアフリーリフォーム ・一定規模以上の省エネ性能向上リフォーム など |
所得額条件 | 新築と同じ |
住宅の床面積条件 | |
入居日条件 | |
住宅の用途条件 | |
住宅ローンの内容条件 | |
リフォーム額条件 | 100万円以上 |
〈参考〉国税庁 トップページ右上の検索窓に「No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」と入力して検索
※2,024年以降に住宅ローン控除の対象となるリフォーム内容を、こちらの動画で確認できます。
住宅ローン控除を活用してリフォーム費用の負担を軽減したいとご希望の方は、土屋ホームトピアにお問い合わせください。
土屋ホームトピアには全国で68,000件以上のリフォーム実績があり、税制・補助金制度を含む各種手続きも丁寧にサポートしております。
※当社はしつこい営業を一切行っておりません。ご安心ください。
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2024年以降の住宅ローン控除の適用条件を確認してきました。
次に住宅ローン控除の手続きも紹介するので、ぜひもれなく手続きをしてください。
住宅ローン控除の手続きは2024年以降も変わらない|1年目は確定申告、2年目以降は年末調整
住宅ローン控除の手続きは、2023年以前・2024年以降どちらも同じです。
会社員と個人事業主では少し手続きが違うため、それぞれわかりやすく解説します。
- 【会社員】住宅ローン控除1年目は必ず確定申告
- 【会社員】住宅ローン控除2年目以降は年末調整が一般的
- 【個人事業主】1年目も2年目以降も確定申告
【会社員】住宅ローン控除1年目は必ず確定申告|手続きの流れ
確定申告とは、1月〜12月のご自身の所得税をご自身で計算して、税務署に申告する手続きのことです。
会社員の場合は、通常、会社が1月〜12月の所得税を計算して給与から差し引き、従業員にかわって国に納付するのが一般的ですが、住宅ローン控除1年目は必ずご自身で確定申告をする必要があります。(確定申告の提出期限:翌年の3月15日)
住宅ローン控除1年目 手続きの流れ |
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住宅ローン借入、新築・中古住宅購入・リフォームをして入居 ↓ 住宅ローン借り入れをした金融機関から、住宅ローンの年末残高証明書が郵送されるので、保管しておく ↓ 年末になったら、会社に住宅ローンの年末残高証明書以外の年末調整の書類(生命保険控除の書類など)を提出 ↓ 会社から源泉徴収票を受け取る(遅くても翌年1月末までに受け取るのが一般的) ↓ 翌年3月15日までに、源泉徴収票・住宅ローン控除手続きに必要な書類を使って確定申告 ↓ 所得税の還付がある場合は、1ヶ月〜1ヶ月半を目安にご自身が指定した口座に還付額が振り込まれる ↓ 税務署から「住宅借入金等特別控除証明書」が交付されるので、保管(翌年からの年末調整時に会社に提出します) |
※確定申告の方法は、「税務署に紙の書類提出」「国税関連の手続きが可能なシステム『e-tax』を使ってスマホ・パソコンで提出」どちらも可能です。
また税務署から交付される「住宅借入金等特別控除証明書」は、紙で交付・電子交付を選べます
確定申告について不明点がある場合には、お住まいの地域を管轄する税務署に相談をしましょう。
必要書類 | |
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会社から受け取る | 源泉徴収票 |
金融機関から受け取る | 住宅ローンの年末残高等証明書 |
税務署から受け取る | (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (インターネットからも取得できます) |
ご自身で準備 | ・住宅・土地の登記事項証明書の原本 ・住宅の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し ・土地の売買契約書の写し ・(補助金を受け取った場合)補助金額がわかる書類の原本 ・(資金の一部が贈与の場合)贈与申告書の写し |
施工業者等から受け取る | 住宅の性能証明書など※ |
※住宅性能などによって、必要書類が違います。
【会社員】住宅ローン控除2年目以降は年末調整が一般的
年末調整とは、会社が「1月〜12月に従業員から預かった所得税の計算が正しかったかを、年末に再計算して年末の国への納税額(還付されるケースもある)で調整する手続き」のことです。
住宅ローン控除2年目からは、1年目の確定申告終了後に税務署から交付された「住宅借入金等特別控除証明書」を会社に提出するだけで、会社が住宅ローン控除も含めて正しい所得税額を計算してくれます。
【個人事業主】1年目も2年目以降も確定申告
個人事業主の場合は、1年目も2年目以降もご自身で確定申告が必要です。
「会社員だけど副業収入もある」という場合、住宅ローン控除の2年目以降の手続きは、以下のどちらでもOKです。
- 住宅借入金等特別控除証明書を会社に提出して年末調整してもらい、確定申告時に副業収入分だけご自身で再計算
- 確定申告申告時にご自身で住宅ローン控除・副業収入分どちらも計算
住宅ローン控除Q&A
最後に、住宅ローン控除に関して土屋ホームトピアがよく頂く質問と回答を、まとめて紹介します。
Q.住宅ローンの年末残高証明書・住宅借入金等控除証明書を紛失した。再発行依頼後いつ届く?
A.「住宅ローンの年末残高証明書」は、金融機関に再発行を依頼します。
「住宅借入金等特別控除証明書」は、税務署に再発行を依頼します。
Q.年末調整で住宅ローン控除を忘れていた。どうすればいいの?
A.年末調整時に、会社に「住宅借入金等控除証明書」を提出し忘れた場合、ご自身で確定申告をする必要があります。
Q.年末ギリギリに新築した住宅に入居。控除額が少なるの?
A.住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高をもとに計算します。
入居期間が1ヶ月であっても、住宅ローン控除額が1/12になることはありません。
また年末ギリギリに入居する場合でも、「入居日を含む年の1月〜12月を1年目と数える」こと、「1年目は確定申告(提出期限:翌年の3月15日)」「2年目以降は年末調整」という手続き方法は同じです。
Q.住宅ローン控除の還付金はいつ受け取れるの?
A.住宅ローン控除の還付金は、以下のタイミングで受け取れます。
- 1年目:確定申告提出後1ヶ月〜1ヶ月半で受け取れます。電子申請の場合は、3週間ほどで受け取れる場合もあります
- 2年目:会社の慣習によりますが、遅くとも1月給与支給時には受け取れるのが一般的です
Q.住宅ローンの年末残高が借入限度額を超えている。どうなるの?
A.住宅ローンの年末残高が借入限度額を超えている場合、住宅ローン控除額は上限額となります。
【住宅ローン控除の上限額】
- 新築:住宅性能によって14万円〜35万円
- 中古住宅購入:住宅性能によって14万円〜21万円
- リフォーム:14万円
まとめ
住宅ローンを利用して新築・中古住宅購入・リフォームする場合の住宅ローン控除について、2024年以降の適用条件を紹介してきました。
ご自身が該当する部分だけ整理して確認することで、適用条件や必要書類がわかりやすくなります。
また手続きについては、「必要書類紛失」「手続きし忘れ」といった場合でも、落ち着いて対処すれば住宅ローン控除を受けられます。
住宅ローン控除は、新築・中古住宅購入・リフォーム時の費用負担を大きく軽減できる制度なので、今回紹介した情報を参考に、もれなく手続きしていただけると幸いです。
今回は所得税の減税制度を紹介しました。こちらの記事で、固定資産税について確認できます。