空き家・空き室の活用
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1 空き家・空き室を「改築して貸す」場合
立地条件によって借り手の見つけやすさは断然違いますが、空き家・空き室の立地特性や規模を考えた貸し方が必要です。
居住用だけではなく、事業用(介護事業者向けや店舗等)やコインランドリーの運営等も立地によっては検討できます。
また時間貸しのレンタルスペースも建物の状況によってはご提案しています。
親が認知症になり施設に入った状態で、親名義の空き家・空き室の場合でも資産収入につながる賃貸は裁判所でも認められるケースが増えております。
改築費用が気になる所ですが、土地の取得費用が無い為、弊社が担当させて頂いた案件の多くは、賃借人が付けば5年前後で改築費用を回収できることが多かったです。 -
2 空き家を「更地にして貸す」場合
分譲マンションの場合は困難ですが、戸建ての場合は、更地にして建物所有を目的とした借地として貸すこともできます。
また立地条件によってはコインパーキングの運営や月極駐車場の運営も検討できます。
ただし更地にした場合は、固定資産税の減免措置が受けられなくなり、税金が上がる場合があります。また建物の解体費用等のコストを見込んでおく必要がございます。 -
3 空き家を「売却する」場合
一口に売却と言っても不動産会社を通して個人に売却する場合や買取再販業者(法人)に買い取ってもらう場合等があります。
借地の場合でも借地権や底地権を買い取ってくれる業者も存在します。
買取業者に買い取ってもらうと安く叩かれるイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、建物の内部の状態が悪い場合はなかなか個人のお客様では販売が難しい場合がありますし、時間がかけられない場合は業者さんへの買取も考えてみるのも宜しいかと思います。
ただ旧耐震住宅(昭和56年以前に建築された建物)の場合、銀行の融資も厳しくなっており買取できない建物も今後増えてくると思われます。
土屋グループでは、土屋ホーム不動産というグループ会社もございますので気軽にご相談くださいませ。 -
4 空き家・空き室を「民泊にする」場合
地域により「民泊」ができる地域とできない地域がございますが、多くの地域では、旅館業法をご自分で、申請、取得すると可能となります。
事例写真のお客様は、弊社で民泊用にリフォームして自分の戸建てに住みながら、空き部屋を民泊にしております。マンションの空き部屋も民泊用に改装しておりますが、戸建ての方が稼働率が高くなっております。 オーナーがいる安心感と人とふれあえることが人気のようです。 このようなリフォームから旅館業法のアドバイスまで総合的にお手伝いさせていただきますので、気軽にご相談くださいませ。
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